権限
2010年12月11日
警備員の護身用具、業務の中でどこまで泥棒、強盗犯と対することができるのか?NO.2
セコムやalsok(綜合警備保障)など、契約先に設置した防犯センサーが作動したときに警備員を急行される機械警備システム。
あくまで民間会社の社員である警備員の護身具は、どのようになっているのでしょうか?こちらもWikipediaから抜粋してみたいと思います。
以下
国家公安委員会の定めた基準に基づく都道府県公安委員会規則では
催涙スプレー・スタンガン等の携帯は認められていない。
また、護身用具の携帯は「禁止の例外」であって「特別に許可されている」ものではないことに注意が必要である。
さらには、護身用具の携帯自体も都道府県公安委員会規則により
警備業務の種類や時間帯等によっては禁止や制限がされている場合がある。
護身用具に関しては、
下記の警戒棒・警戒杖・非金属製の楯以外にも防護ベストを着用している例も多い。
この件に関係する問題として、賊や強盗等による警備員の受傷事故や死亡事故、死亡事件も現実に発生している。
引用 Wikipedia:ウィキペディア
以上
公務員の警察官と違い、警備員はあくまで一般のサラリーマンで、身の危険に対して特別な補償もありません。
緊急出動で現場に急行し、泥棒や強盗犯と相対して取っ組み合いとなり、大怪我をすると、当然、警備員自身が仕事ができなくなり、場合によっては失職する事もあるかもしれません。
この点については、当の警備員自身が一番よくわかっている事だと思います。
警備員の護身具の充実や、夜間配置の警備員の人数を増やすなど、
内容の充実が望まれます。

セコム、alsokなど警備会社のサービスと、買取式の事業所用セキュリティシステムと比較。機能と費用の違い。
警備料金の経費削減、コスト削減に。

セコム、alsokなど警備会社のホームセキュリティと、買取式ホームセキュリティシステムと比較。機能と費用の違い。
あくまで民間会社の社員である警備員の護身具は、どのようになっているのでしょうか?こちらもWikipediaから抜粋してみたいと思います。
以下
国家公安委員会の定めた基準に基づく都道府県公安委員会規則では
催涙スプレー・スタンガン等の携帯は認められていない。
また、護身用具の携帯は「禁止の例外」であって「特別に許可されている」ものではないことに注意が必要である。
さらには、護身用具の携帯自体も都道府県公安委員会規則により
警備業務の種類や時間帯等によっては禁止や制限がされている場合がある。
護身用具に関しては、
下記の警戒棒・警戒杖・非金属製の楯以外にも防護ベストを着用している例も多い。
この件に関係する問題として、賊や強盗等による警備員の受傷事故や死亡事故、死亡事件も現実に発生している。
引用 Wikipedia:ウィキペディア
以上
公務員の警察官と違い、警備員はあくまで一般のサラリーマンで、身の危険に対して特別な補償もありません。
緊急出動で現場に急行し、泥棒や強盗犯と相対して取っ組み合いとなり、大怪我をすると、当然、警備員自身が仕事ができなくなり、場合によっては失職する事もあるかもしれません。
この点については、当の警備員自身が一番よくわかっている事だと思います。
警備員の護身具の充実や、夜間配置の警備員の人数を増やすなど、
内容の充実が望まれます。

セコム、alsokなど警備会社のサービスと、買取式の事業所用セキュリティシステムと比較。機能と費用の違い。
警備料金の経費削減、コスト削減に。

セコム、alsokなど警備会社のホームセキュリティと、買取式ホームセキュリティシステムと比較。機能と費用の違い。
keibihikaku at 12:42|Permalink│
警備員の権限、業務の中でどこまで泥棒、強盗犯と対することができるのか?NO.1
セコムやalsok(綜合警備保障)などの契約先で泥棒などの侵入があり、
警備員が現場に駆けつけて賊と相対した場合に、どの程度までの対応が警備員に可能なのか?警備業法の規定(引用Wikipedia)から抜粋してみたいと思います。
以下
警備業法第15条には以下のような規定がある。
(警備業務実施の基本原則)
第15条 警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たつては、
この法律により特別に権限を与えられているものでないことに留意するとともに、
他人の権利及び自由を侵害し、又は個人若しくは団体の正当な活動に干渉してはならない。
つまり、警備員はその業務を行なうにあたってなんら特別な権限を有しているものではないのである、とわざわざ明記しているところに特徴がある。
例えば、実務ではこのような制限がある。
犯罪者の逮捕は現行犯逮捕の場合のみが許されるだけであり、取調べの権限はない。
もしも取調べ行為を行えば、警備員が逮捕罪や監禁罪に問われる可能性がある。
万引き犯人を現行犯逮捕した場合は速やかに警察に引き渡す義務が生じる。
労働争議やデモ活動の参加者に対し、顧客の権益が侵害されるとして手を上げた場合は暴行罪、相手を負傷させた場合は傷害罪に問われる可能性がある。
出来るのは隊伍を組んで押し返す事だけである。
引用 Wikipedia:ウィキペディア

セコム、alsokなど警備会社のサービスと、買取式の事業所用セキュリティシステムと比較。機能と費用の違い。
警備料金の経費削減、コスト削減に。

セコム、alsokなど警備会社のホームセキュリティと、買取式ホームセキュリティシステムと比較。機能と費用の違い。
警備員が現場に駆けつけて賊と相対した場合に、どの程度までの対応が警備員に可能なのか?警備業法の規定(引用Wikipedia)から抜粋してみたいと思います。
以下
警備業法第15条には以下のような規定がある。
(警備業務実施の基本原則)
第15条 警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たつては、
この法律により特別に権限を与えられているものでないことに留意するとともに、
他人の権利及び自由を侵害し、又は個人若しくは団体の正当な活動に干渉してはならない。
つまり、警備員はその業務を行なうにあたってなんら特別な権限を有しているものではないのである、とわざわざ明記しているところに特徴がある。
例えば、実務ではこのような制限がある。
犯罪者の逮捕は現行犯逮捕の場合のみが許されるだけであり、取調べの権限はない。
もしも取調べ行為を行えば、警備員が逮捕罪や監禁罪に問われる可能性がある。
万引き犯人を現行犯逮捕した場合は速やかに警察に引き渡す義務が生じる。
労働争議やデモ活動の参加者に対し、顧客の権益が侵害されるとして手を上げた場合は暴行罪、相手を負傷させた場合は傷害罪に問われる可能性がある。
出来るのは隊伍を組んで押し返す事だけである。
引用 Wikipedia:ウィキペディア

セコム、alsokなど警備会社のサービスと、買取式の事業所用セキュリティシステムと比較。機能と費用の違い。
警備料金の経費削減、コスト削減に。

セコム、alsokなど警備会社のホームセキュリティと、買取式ホームセキュリティシステムと比較。機能と費用の違い。
keibihikaku at 12:20|Permalink│