2010年12月11日
警備員の護身用具、業務の中でどこまで泥棒、強盗犯と対することができるのか?NO.2
セコムやalsok(綜合警備保障)など、契約先に設置した防犯センサーが作動したときに警備員を急行される機械警備システム。
あくまで民間会社の社員である警備員の護身具は、どのようになっているのでしょうか?こちらもWikipediaから抜粋してみたいと思います。
以下
国家公安委員会の定めた基準に基づく都道府県公安委員会規則では
催涙スプレー・スタンガン等の携帯は認められていない。
また、護身用具の携帯は「禁止の例外」であって「特別に許可されている」ものではないことに注意が必要である。
さらには、護身用具の携帯自体も都道府県公安委員会規則により
警備業務の種類や時間帯等によっては禁止や制限がされている場合がある。
護身用具に関しては、
下記の警戒棒・警戒杖・非金属製の楯以外にも防護ベストを着用している例も多い。
この件に関係する問題として、賊や強盗等による警備員の受傷事故や死亡事故、死亡事件も現実に発生している。
引用 Wikipedia:ウィキペディア
以上
公務員の警察官と違い、警備員はあくまで一般のサラリーマンで、身の危険に対して特別な補償もありません。
緊急出動で現場に急行し、泥棒や強盗犯と相対して取っ組み合いとなり、大怪我をすると、当然、警備員自身が仕事ができなくなり、場合によっては失職する事もあるかもしれません。
この点については、当の警備員自身が一番よくわかっている事だと思います。
警備員の護身具の充実や、夜間配置の警備員の人数を増やすなど、
内容の充実が望まれます。

セコム、alsokなど警備会社のサービスと、買取式の事業所用セキュリティシステムと比較。機能と費用の違い。
警備料金の経費削減、コスト削減に。

セコム、alsokなど警備会社のホームセキュリティと、買取式ホームセキュリティシステムと比較。機能と費用の違い。
あくまで民間会社の社員である警備員の護身具は、どのようになっているのでしょうか?こちらもWikipediaから抜粋してみたいと思います。
以下
国家公安委員会の定めた基準に基づく都道府県公安委員会規則では
催涙スプレー・スタンガン等の携帯は認められていない。
また、護身用具の携帯は「禁止の例外」であって「特別に許可されている」ものではないことに注意が必要である。
さらには、護身用具の携帯自体も都道府県公安委員会規則により
警備業務の種類や時間帯等によっては禁止や制限がされている場合がある。
護身用具に関しては、
下記の警戒棒・警戒杖・非金属製の楯以外にも防護ベストを着用している例も多い。
この件に関係する問題として、賊や強盗等による警備員の受傷事故や死亡事故、死亡事件も現実に発生している。
引用 Wikipedia:ウィキペディア
以上
公務員の警察官と違い、警備員はあくまで一般のサラリーマンで、身の危険に対して特別な補償もありません。
緊急出動で現場に急行し、泥棒や強盗犯と相対して取っ組み合いとなり、大怪我をすると、当然、警備員自身が仕事ができなくなり、場合によっては失職する事もあるかもしれません。
この点については、当の警備員自身が一番よくわかっている事だと思います。
警備員の護身具の充実や、夜間配置の警備員の人数を増やすなど、
内容の充実が望まれます。

セコム、alsokなど警備会社のサービスと、買取式の事業所用セキュリティシステムと比較。機能と費用の違い。
警備料金の経費削減、コスト削減に。

セコム、alsokなど警備会社のホームセキュリティと、買取式ホームセキュリティシステムと比較。機能と費用の違い。