2010年12月11日

警備員の権限、業務の中でどこまで泥棒、強盗犯と対することができるのか?NO.1

セコムやalsok(綜合警備保障)などの契約先で泥棒などの侵入があり、
警備員が現場に駆けつけて賊と相対した場合に、どの程度までの対応が警備員に可能なのか?警備業法の規定(引用Wikipedia)から抜粋してみたいと思います。


以下

警備業法第15条には以下のような規定がある。

(警備業務実施の基本原則)

第15条 警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たつては、
この法律により特別に権限を与えられているものでないことに留意するとともに、
他人の権利及び自由を侵害し、又は個人若しくは団体の正当な活動に干渉してはならない。

つまり、警備員はその業務を行なうにあたってなんら特別な権限を有しているものではないのである、とわざわざ明記しているところに特徴がある。


例えば、実務ではこのような制限がある。

犯罪者の逮捕は現行犯逮捕の場合のみが許されるだけであり、取調べの権限はない。
もしも取調べ行為を行えば、警備員が逮捕罪や監禁罪に問われる可能性がある。

万引き犯人を現行犯逮捕した場合は速やかに警察に引き渡す義務が生じる。

労働争議やデモ活動の参加者に対し、顧客の権益が侵害されるとして手を上げた場合は暴行罪、相手を負傷させた場合は傷害罪に問われる可能性がある。
出来るのは隊伍を組んで押し返す事だけである。


引用 Wikipedia:ウィキペディア


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